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自己破産における不動産売却について

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自己破産における不動産売却について

自己破産における不動産売却について

2023/04/05

自己破産についてどのようなイメージをお持ちでしょうか?
なかには、「自己破産することで様々な制約を受けそう」と考える方も多いと思います。
実際に考えている方のなかには、不動産売却を検討されているかもしれません。
そこで今回の記事では、自己破産における不動産売却のことについて説明します。

自己破産における不動産売却について

自己破産をする時に不動産を所有している場合、売却という形で手放さなければいけません。
その不動産売却ですが、自己破産する前と後で以下の違いがあります。

自己破産後

自己破産した後の不動産売却には、2つのパターンがあります。

①破産管財人が不動産売却を行う
自己破産した時に、高額な不動産などの資産を持っていると「管財事件」扱いとなります。
管財事件とは、資産や財産を持っている方が自己破産を選択した時の手続きを指すのです。
また、自己破産する方は予納金を納めてから破産手続きしなければならず、財産などは全て裁判所に差し押さえられます。
そして、裁判所が選任した弁護士「破産管財人」が、その財産の管理・処分・売却を行うのです。

②自分自身で不動産売却を行う
上記で挙げた「管財事件」のケースに当てはまらない場合、自分で不動産売却を行わなければいけません。
特に個人で破産手続きする方が、こちらのケースに当てはまることが多いです。
裁判所が破産者の免責を許可すると、破産開始と同時に破産の手続きが終了します。
これは「同時廃止事件」と呼ばれております。

自己破産前

自己破産前には、不動産などの処分は自由に行えます。
破産開始前に処分したものは、破産管財人は管理することができません。
しかし、それで得た財産を隠すことは「詐欺破産罪」になります。
その場合、自己破産の免責事項を受けられないので、その件も正確に伝えましょう。

まとめ

不動産売却のタイミングは、自己破産前と後で異なります。
自己破産をした後では、破産管財人が財産の管理を行うケースがあるというのが大きな違いです。
それでも一般の方々には、自己破産する前か後のどちらにすべきか分かりかねますよね。
不動産売却に関するご相談なら、株式会社康洋不動産にお任せ下さい。
専門家のアドバイスを参考にすることができますので、是非お問い合わせ下さい。

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