株式会社康洋不動産

遠方の不動産売却を行う方法について

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遠方の不動産売却を行う方法について

遠方の不動産売却を行う方法について

2023/03/03

遠方に不動産を所有していると、現地に出向く手間・時間がかかるので大変と多くの方が悩まれています。
その解決策の一つとして、不動産売却という方法もあるのですが、大切な不動産を手放すとなると躊躇してしまいますよね?
そこで今回の記事では、後悔なく遠方の不動産売却の方法について説明させて頂きます。

遠方の不動産売却の方法

現地に行かずに遠方の不動産売却をするには、以下の3つの方法があります。

持ち回り契約を行う

持ち回り契約とは、不動産の売買契約に立ち会えない時に利用する方法の一つです。
一般的に仲介業者である不動産会社が、売主・買主の所へ行って契約書を書いてもらいます。
売主・買主の双方が契約書に記名押印をしたら、指定された期日までに買主は手付金を払うのです。
手付金を支払いを終えたら、契約完了です。

代理人を立てる

不動産売却を行いたい方が代理人を立てるには、代理権委任状が必要です。
代理人には、親族や法律の専門家など信頼できる方を選びましょう。

司法書士に依頼する

司法書士の仕事内容は登記の移転です。
土地売却には登記の移転が必須で、必ず不動産売買には司法書士が立ち会います。
また、売買契約の代理権を司法書士に付与し、代わりに不動産売却を行ってもらうことが可能です。
もしその事を依頼する場合は、司法書士面談時や契約締結時における交通費や旅費の負担をしなければいけません。

まとめ

遠方の不動産売却には、以下の方法があります。

・持ち回り契約を行う
・信頼できる代理人を立てる
・司法書士に依頼する

遠方の不動産をお持ちの方はぜひ、これらの手段を利用した売却方法をご検討下さい。
株式会社康洋不動産では、任意での不動産売却業務に力を入れております。
お客様の状況に合わせた方法を提案しておりますので、是非ご相談下さい。

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