株式会社康洋不動産

不動産売却の際に納めるべき税金について

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不動産売却の際に納めるべき税金について

不動産売却の際に納めるべき税金について

2023/06/01

不動産を売却する際は、税金を納める必要があるのです。
税金は大きく、利益にかかる税金と手続きに必要な税金があります。
今回は、不動産売却の際に納めるべき税金について解説しますね。

不動産売却の際に納めるべき税金

不動産(土地や建物など)を売却する際は、税金を納める必要があります。

譲渡所得税

所得税・住民税・復興特別所得税の3つを総称して「譲渡所得税」と言います。
譲渡所得税とは、不動産売却をした際の利益にかかる税金のことです。
譲渡所得は、売却価格や購入価格・諸費用を差し引いたものを指します。

そのため売却利益の金額そのものに税金がかかるわけではないので、注意しましょう。
また利益がない場合は、譲渡所得税は納める必要はありません。
つまり譲渡所得税は、利益が出た時に必要となる税金ということなのです。

印紙税

不動産売却に必要な契約書は、印紙が必要な書類です。
契約書にかかる印紙税は、取引額によって金額が定められています。
また契約書を売主と買主それぞれ保管する場合は、2通分の印紙税が必要です。
売買金額に応じて、適切な印紙税を納めるようにしましょう。

登録免許税

不動産の名義変更を登録する際に必要となるのが「登録免許税」です。
登録免許税は、売却したもの(土地・建物など)によって金額が異なります。

消費税

不動産売却をした際は、以下のような費用に消費税がかかります。

・売却にかかった仲介手数料
・司法書士に依頼した場合にかかる費用
・融資の手続きにかかる手数料

まとめ

不動産売却の際に納めるべき税金は、主に「譲渡所得税」「印紙税」「登録免許税」「消費税」です。
売却を検討されている方は、どのような税金はどのくらい必要なのか事前に把握しておくと良いでしょう。
弊社では、任意売却に特化した不動産業を神戸で営んでおります。
専門家の知識を活かした手続きを行いますので、売却をご検討されている方はお気軽にご相談ください。

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