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抵当権が付いた不動産は任意売却できる?

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抵当権が付いた不動産は任意売却できる?

抵当権が付いた不動産は任意売却できる?

2022/07/22

「住宅ローンの支払いが大変。返済が終わっていない家を売れるかどうか知りたい」とお考えのかたはいませんか?
そこでこの記事では、抵当権が付いた不動産を任意売却できるのか、解説していきます。
ぜひ参考にしてみてください。

抵当権とは

抵当権とは、万が一借りたお金が返済されない場合に、不動産の差し押さえができる権利のこと。
住宅ローンの支払いができなくなると、その家をお金を貸した金融機関に不動産を取り上げられる、ということです。

抵当権が付いていても売却可能

実は抵当権が付いている不動産でも売却可能です。
ただし以下のような条件に合致している必要があります。

・売却で得た利益でローンを完済できる
・任意売却をする

売却で得た利益で完済できる場合は、抵当権が付いていても売却できます。
売却したお金をそのままローンの返済に充てることを「同時決済」と言います。
また任意売却をする場合も、抵当権が付いていても売却可能です。
任意売却とは、ローンの返済ができなくなった場合に、金融機関の同意のもと、不動産を売買する方法です。
強制的に裁判所に競売にかけられるよりも、高値で売却できるメリットがありますよ。

まとめ

抵当権とは、返済が滞った場合に不動産の差し押さえができる権利のことを言います。
売却で得た利益で借金を完済できる場合や、任意売却をする場合は、抵当権が付いていても売却可能です。
兵庫県神戸市北区にある株式会社康洋不動産では、専門家による不動産売却に関するアドバイスや手続きを行なっております。
「抵当権が付いた物件を売りたい」という場合も、ぜひお気軽にご相談ください。

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