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マイホームを売却した時の特例について

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マイホームを売却した時の特例について

マイホームを売却した時の特例について

2022/02/01

家を買い替える場合や、現金化したい場合など、マイホームを売却した際には通常は税金がかかります。
しかし、マイホームの売却時に支払う税金が少なくなる役に立つ特例があることをご存じでしょうか。
今回の記事では、マイホームを売却した時の特例に関して解説します。

マイホーム売却で譲渡益が出た場合の特例

3000万円特別控除

マイホームを売却した場合は、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」を利用できます。
この特例を利用した場合は、所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円を控除できます。
そのため譲渡益が3,000万円までの場合、税金はかかりません。
ただし、この特例を利用するためには一定の要件があります。

10年超所有軽減税率の特例

譲渡した年の1月1日時点で所有期間が10年以上のマイホームを譲渡した場合には、譲渡所得6,000万円までの税率が軽減されます。
所得税は15%が約10%へ、住民税が5%が4%に優遇されます。

特定居住用財産の買換特例

マイホームを売却して買い換えた時に一定要件を満たすものに限り、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べられる特例です。
特例の適用時は、売却した年分で譲渡益への課税は行われず、新たなマイホームを将来譲渡した時まで課税が繰り延べられます。  
ただし、この特例を利用するためには一定の要件があります。

居住用財産の損益通算と繰越控除

譲渡した年の1月1日時点で、所有期間5年を超える居住用財産を譲渡し損失が発生した時、税金が軽減される特例があります。
買ったときより地価が大きく下がった場合などに役立つ特例です。
この特例を利用するためには、一定の要件があります。

まとめ

マイホームを売却した時には、支払う税金が少なくなる多くの特例があります。
今回解説した特例は非常に多くの場合で使われるものですが、確定申告をすることが条件の場合も多いのできちん申告しましょう。
株式会社康洋不動産では不動産売却をお考えのお客様へ無料相談を行い、適切なお手続きのアドバイスを行います。
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